○隠岐の島町後援等に関する事務取扱要綱

平成26年7月10日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、隠岐の島町(以下「町」という。)以外の団体が主催する文化、学術、芸術、スポーツ、社会教育、産業、保健福祉及び地域振興等の事業について、町が後援及び共催を行う場合の基準及び手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(後援及び共催の区分)

第2条 町が行う後援及び共催は、次の区分によるものとする。

(1) 後援 町が当該事業を奨励することができるもの

(2) 共催 町が当該事業を奨励することができ、かつ、主催者の一員として当該事業の企画又は実施に参画することが適当と認められるもの

(承諾の基準)

第3条 前条の後援及び共催は、次の各号のすべてに該当するものに限り承諾する。

(1) 町政推進上有益と認められるものであること。

(2) 目的が明確であること。

(3) 開催の日程が明確であること。

(4) 広く一般町民を対象とした事業であって、原則として隠岐の島町内が開催地であること。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業、又は本町を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。

(5) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。

(6) 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、営利を目的としないこと。

2 当該事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援及び共催の承諾は行わないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 営利又は商業宣伝を目的とするもの

(3) 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの

(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの

(5) 実施計画等が完全でなく、実施の確実性が疑わしいもの

(6) 町の名誉を毀損し又は信用を失墜するおそれのあるもの

(7) その他後援及び共催を行うことが不適当と認められるもの

(後援及び共催の実施)

第4条 本町の後援及び共催は、原則として当該事業について名義使用に限り、物的及び財政的援助は行わないものとする。

(申請手続)

第5条 町の後援又は共催の承諾を受けようとする者は、事業実施日の14日前までに隠岐の島町後援等名義使用承諾申請書(様式第1号)により申請しなければならない。また、隠岐の島町後援等名義使用承諾申請書には、必要に応じ書類を添付させるものとする。

(審査及び承諾の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承諾の可否を決定の上、受理した日から10日以内に、隠岐の島町後援等名義使用承諾通知書(様式第2号)又は隠岐の島町後援等名義使用不承諾通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(承諾の条件)

第7条 承諾に際しては、必要に応じ次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申込当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(2) 事業終了後は、速やかにその結果について隠岐の島町後援等名義使用事業実績報告書(様式第4号)を提出すること。

(3) その他町長が特に必要とする条件

(承諾の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当し、後援又は共催の承諾を取り消した場合、その旨を承諾通知した者に隠岐の島町名義使用承諾取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 第5条の申請内容に虚偽の事項があったとき。

(2) 承諾の決定後に第3条第2項の規定に該当することが明らかになったとき。

(3) 第6条の通知に附帯条件がある場合、この条件に従わなかったとき。

(4) その他承諾を取り消すことが適当と判断されるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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隠岐の島町後援等に関する事務取扱要綱

平成26年7月10日 告示第45号

(平成26年7月10日施行)