○隠岐の島町らくらくエクササイズ事業実施要綱
平成26年5月7日
告示第38号
隠岐の島町スタジオレッスンらくらく水中運動実施要綱(平成25年隠岐の島町告示第58号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、高齢者が要介護状態になることを予防することを目的とした、スタジオ及びプールを活用し介護予防に関する基本的な知識の習得等を図りながら、運動機能の向上に資するために行うらくらくエクササイズ事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) スタジオ及びプールを活用した介護予防サービス
(2) その他介護予防の観点から効果があると認められるサービス
(事業の委託)
第3条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる法人等(以下「受託事業者」という。)に前条に定める事業を委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた受託事業者は事業の実施に当たっては、事業を利用する者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上で、本事業を初めて利用する者とする。
(実施方法)
第5条 受託業者は、実施前の対象者の心身及び日常生活動作状況の調査を行った上で、サービスを実施しなければならない。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、らくらくエクササイズ事業利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 事業の利用を中止したいとき。
(3) 利用者が第4条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(利用者の利用料金)
第10条 利用者は、1月当たり3,000円を隠岐の島町へ納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、受託業者が徴収し隠岐の島町へ納付することができるものとする。
(事業の利用期間及び利用回数)
第11条 事業を利用できる期間は、6月を上限とし、その期間内の利用回数は制限しない。
(委託料)
第12条 町長が、受託事業者に対して支払う事業の執行に要する委託料は、1人につき1月当たり6,000円とする。
(事業報告及び委託料の請求)
第13条 受託事業者は、事業を実施したときは、当該月の翌月10日までに、らくらくエクササイズ事業実施報告書(様式第8号)を添付して、町長に委託料を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があった場合は、当該委託料について審査し、適正と認められたものについて、請求を受理した日から30日以内に、受託事業者に支払うものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月14日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月12日告示第102号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月27日告示第79号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。