○隠岐の島町観光宿泊施設設置及び管理条例施行規則

平成26年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町観光宿泊施設設置及び管理条例(平成26年隠岐の島町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、隠岐の島町観光宿泊施設(以下「観光宿泊施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、観光宿泊施設の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ隠岐の島町観光宿泊施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前項による利用の許可の申請があったときは、隠岐の島町観光宿泊施設利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用料金の納付)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第7条第1項に定める利用料金を、町長が指定する日までに納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第7条第4項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は隠岐の島町観光宿泊施設利用料金減免申請書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は前項の申請により、利用料金の減免を決定したときは、隠岐の島町観光宿泊施設減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第7条第5項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、隠岐の島町観光宿泊施設利用料金還付請求書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は前項の請求により、利用料金の還付を決定したときは、隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)第21条の規定により、出納機関に対し払戻命令を発するものとする。

(特別利用)

第7条 観光宿泊施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物品の販売その他の営業行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、隠岐の島町観光宿泊施設特別利用許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、宿泊施設の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 観光宿泊施設を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設及び開放施設以外の場所に立ち入らないこと。

(2) 利用の許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。

(3) 施設の備品等を損じないよう注意すること。

(4) 火災予防に注意すること。

(5) 町長の指示に従うこと。

2 利用者が前項各号のいずれかに違反したとき、又は他の利用者に迷惑や危険を及ぼす行為を行ったときには、町長はその利用を中止させる事ができる。

(損壊等の届出)

第9条 利用者は施設等を破損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 指定管理者が観光宿泊施設の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、観光宿泊施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第40号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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隠岐の島町観光宿泊施設設置及び管理条例施行規則

平成26年3月31日 規則第5号

(令和2年7月1日施行)