○隠岐の島町税減免規則

平成26年3月31日

規則第4号

隠岐の島町税減免規則(平成16年隠岐の島町規則第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 隠岐の島町税条例(平成16年隠岐の島町条例第57号。以下「条例」という。)に基づく町税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)の減額及び免除(以下「減免」という。)については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 条例第51条第1項に規定する町民税の減免は、次の各号に定めるところによる。ただし、減免の対象となる町民税は、当該年度に課すべき分とし、当該事由発生以後に到来する納期限に係る税額に限るものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受ける者については、免除する。

(2) 学生及び生徒で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第10項に規定する勤労学生に該当する者については、免除する。

(3) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、納税者が死亡した場合には、免除する。

(4) 災害等により、法第292条第1項第9号に規定する障がい者となった者については、10分の9を減額する。

(5) 災害等により、自己(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅及び家財につき災害等により受けた損害の金額(保証金、損害賠償金等で補填されるべき金額を除く。)がその住宅及び家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下である者については、次の区分により減免する。

 損害の金額がその住宅及び家財の価格の3/10以上5/10未満の者

合計所得金額

減免の割合

500万円以下

1/2

500万円を超え750万円以下

1/4

750万円を超え1,000万円以下

1/8

 損害の金額がその住宅及び家財の価格の5/10以上の者

合計所得金額

減免の割合

500万円以下

全額

500万円を超え750万円以下

1/2

750万円を超え1,000万円以下

1/4

(6) 条例第51条第1項第4号から第7号までに規定するものについては、免除する。

(7) 一般社団法人又は一般財団法人であって、収益事業を行わないもので、公益上その他特別の理由があると認められるものについては、均等割額を免除する。

(8) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第93条第1項に規定する事業を行う目的で設立された生産森林組合のうち、次のいずれかに該当するものについては、均等割額を免除する。

 隠岐森林計画区に定める標準伐期齢に達していないため育林等の作業のみを行っているもの

 標準伐期齢以上に達する立木を所有する生産森林組合において、事情により立木の伐採を行わず、伐採収入等が皆無のもの

2 条例第51条第2項に規定する申請は、個人の町民税にあっては町民税・県民税減免申請書(様式第1号)によるものとし、法人の町民税にあっては法人町民税減免申請書(様式第2号)によるものとする。

3 前項の申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、個人の町民税にあっては町民税・県民税減免申請に関する通知書(様式第3号)によるものとし、法人の町民税にあっては法人町民税減免申請に関する通知書(様式第4号)によるものとする。

4 条例第51条第3項に規定する申告は、個人の町民税にあっては町民税・県民税減免事由消滅申告書(様式第5号)によるものとし、法人の町民税にあっては法人町民税減免事由消滅申告書(様式第6号)によるものとする。

(森林環境税の免除)

第2条の2 森林環境税法第11条に規定されている森林環境税の免除申請は、森林環境税免除申請書(様式第1号の2)によるものとする。

2 前項の申請があった場合における当該免除申請に関する決定の通知は、森林環境税免除申請に関する通知書(様式第3号の2)によるものとする。

3 前項の規定によって森林環境税の免除を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を森林環境免除事由消滅申告書(様式第5号の2)により申告するものとする。

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。ただし、減免の対象となる固定資産税は、当該年度に課すべき分とし、当該事由発生以後に到来する納期限に係る税額に限るものとする。

(1) 生活保護法第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受ける者、又はこれに準ずる公私の扶助を受けていると町長が認める者が所有する固定資産については、免除する。

(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)については、実情に応じて減免する。

(3) 災害等により著しく価値を減じた固定資産については、被害の程度に応じて次の区分により減免する。

 土地

被害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の8/10以上

全額

被害面積が当該土地の6/10以上8/10未満

8/10

被害面積が当該土地の4/10以上6/10未満

6/10

被害面積が当該土地の2/10以上4/10未満

4/10

 家屋

被害の程度

減免の割合

全壊、全焼、流出等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6/10以上の価格を減じたもの

8/10

屋根、内壁、外壁、建具等が損傷し、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4/10以上6/10未満の価格を減じたもの

6/10

下壁、畳等が損傷し、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2/10以上4/10未満の価格を減じたもの

4/10

 償却資産 家屋に準ずる。

2 条例第71条第2項に規定する申請は、固定資産税減免申請書(様式第7号)によるものとする。

3 前項の申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、固定資産税減免申請に関する通知書(様式第8号)によるものとする。

4 条例第71条第3項に規定する申告は、固定資産税減免事由消滅申告書(様式第9号)によるものとする。

(軽自動車税の減免)

第4条 条例第90条第1項第1号の規定に該当する軽自動車等に対しては、次の各号に掲げる者が所有する軽自動車等で、かつ、第1号及び第2号に掲げる者にあっては、その者が運転する軽自動車等(第1号に掲げる者のうち、音声機能障がいを有する者及び障がいの級別が下肢不自由については4級から6級までの各級、体幹不自由については5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がいについては3級(1下肢のみに運動機能障がいがある場合に限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者又は第2号に掲げる者のうち、音声機能障がいを有する者及び重度障がい又は障がいの程度が下肢不自由については第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由については第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者のために、専ら当該身体障がい者の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障がい者と生計を一にする者又は当該身体障がい者(身体障がい者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等を含む。)第3号及び第4号に掲げる者にあっては、専らその者の通学、通院又は生業のためにその者と生計を一にする者又はその者(身体障がい者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等1台に限り、その年度分の種別割の全額を免除する。ただし、その者が法第145条に規定する自動車に係る自動車税について減免を受けているときは、種別割については、その税額を免除しないものとする。

(1) 身体障がい者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障がいの級別に該当する障がいを有する者

障がいの区分

障がいの級別

視覚障がい

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障がい

2級及び3級

平衡機能障がい

3級

音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)

上肢不自由

1級から2級までの各級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい


上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障がい

1級、3級及び4級

じん臓機能障がい

1級、3級及び4級

呼吸器機能障がい

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級、3級及び4級

小腸の機能障がい

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に規定する重度障がい又は障がいの程度に該当する障がいを有する者

障がいの区分

重度障がい又は障がいの程度

視覚障がい

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障がい

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障がい

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障がい

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳を受けている知的障がい者のうち、障がいの程度がAと記載されている者

(4) 精神障がい者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級及び2級の障がいを有する者

2 条例第90条第1項第2号の規定に該当する軽自動車等に対しては、その年度分の種別割の全額を免除する。

3 条例第89条第2項に規定する申請は、軽自動車税(種別割)減免申請書(公益等)(様式第10号)に、条例第90条第2項又は同条第3項に規定する申請は、軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等)(様式第11号)によるものとする。

4 前項の申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、軽自動車税(種別割)減免申請に関する通知書(様式第12号)によるものとする。

5 条例第89条第3項又は第90条第4項に規定する申告は、軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(様式第13号)によるものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この規則の規定は、平成26年度分の町税から適用する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行期日の前日までに、改正前の隠岐の島町税減免規則(平成16年隠岐の島町規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月5日規則第24号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成27年12月21日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月6日規則第29号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の隠岐の島町税減免規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税(種別割)について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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隠岐の島町税減免規則

平成26年3月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年10月5日 規則第24号
平成27年12月21日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年10月6日 規則第29号
平成29年3月24日 規則第7号
令和元年5月1日 規則第9号
令和6年3月15日 規則第14号