○隠岐の島町財務会計システム更新業務プロポーザル審査委員会設置要綱
平成26年2月28日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、隠岐の島町財務会計システム更新業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することにより、財務会計システム更新業務(以下「業務」という。)の履行に最も適したものを、厳正かつ公正に選定することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 隠岐の島町財務会計システム更新業務に係るプロポーザル実施要領の確認に関する事項
(2) 提案書等の審査及び候補者の選定に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は次の各号に掲げる者を町長が任命する。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
(3) 会計管理者
(4) 総務課 電算業務担当職員
(5) 町民課 予算執行担当職員
(6) 税務課 予算執行担当職員
(7) 福祉課 予算執行担当職員
(8) 建設課 予算執行担当職員
(9) 上下水道課 予算執行担当職員
(10) 出納室 出納担当職員
(任期)
第4条 委員の任期は業務の契約が締結されるまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置くものとし、総務課長をもって充てる。
2 委員長はこの会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 委員長は、会議に付する必要がないと認める事項については、過半数の委員の同意を持って、会議の審査に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。