○隠岐の島町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成26年1月27日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、隠岐の島町消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項を定めることにより、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 隠岐の島町消防団協力事業所表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)前号の協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所の認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、隠岐の島町消防団協力事業所表示申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について町長に推薦することができる。

(認定基準及び審査)

第4条 町長は、前条に規定する申請又は推薦があったときは、次の各号のいずれかの基準を満たしているか審査し、これを認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 町長は、協力事業所の認定を行ったときは、事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市(町村)長と連名で、表示証を交付することができる。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、表示証を交付した市町村等名、交付された年月日等を付して、表示証を表示するものとする。

2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の内容の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。

3 表示証は、次の各号に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示できる表示証の様式については、様式第1号のほか、様式第1号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付の記録)

第7条 表示証の交付に際して、町長は、隠岐の島町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)により、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第9条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 町長は、認定した日から2年が経過する前に、協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。このとき町長は、協力事業所に対し、当該認定の取り消しを文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 町長は、協力事業所の名称、隠岐の島町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(庶務)

第11条 この告示に関する事務は、隠岐の島町総務課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

隠岐の島町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成26年1月27日 告示第6号

(令和元年5月1日施行)