○隠岐の島町鮮魚運搬船設置及び管理条例

平成26年3月24日

条例第53号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町の水産業の振興、発展及び漁業所得の向上を図ることを目的とし、隠岐の島町鮮魚運搬船を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隠岐の島町鮮魚運搬船の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第八姫島

隠岐の島町西町八尾の一62番地

(利用の許可)

第3条 隠岐の島町鮮魚運搬船(以下「鮮魚運搬船」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、鮮魚運搬船の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、鮮魚運搬船の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が鮮魚運搬船等の施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げられるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は施設の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、鮮魚運搬船の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 鮮魚運搬船の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う鮮魚運搬船の管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、第3条から前条次条第1項同条第4項及び同条第5項第3号中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用料)

第7条 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、鮮魚運搬船を利用したときは別表に掲げる使用料を町長に納入しなければならない。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、鮮魚運搬船の使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前項第4項及び第5項中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 利用料金は別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用者が、利用日前2日前までに利用の中止を申し出たとき。

(3) 町長が、鮮魚運搬船の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 鮮魚運搬船を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づきその行為によって生じた損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)


大きさ(縦・横・高さの合計)

使用料

1箱当たり

120cm以内のもの

220円

120cmを超え140cm以内

左のうち高さが25cm以内のもの

242円

左のうち高さが25cmを超えるもの

362円

140cmを超えるもの

495円

隠岐の島町鮮魚運搬船設置及び管理条例

平成26年3月24日 条例第53号

(令和元年10月1日施行)