○隠岐の島町消防団設置条例

平成26年3月24日

条例第2号

隠岐の島町消防団設置条例(平成16年隠岐の島町条例第199号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 隠岐の島町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

隠岐の島町消防団

区域

隠岐の島町全域

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町消防団設置条例

平成26年3月24日 条例第2号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成26年3月24日 条例第2号