○隠岐の島町消防団設置条例
平成26年3月24日
条例第2号
隠岐の島町消防団設置条例(平成16年隠岐の島町条例第199号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 隠岐の島町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
隠岐の島町消防団
区域
隠岐の島町全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年3月24日 条例第2号
(平成26年3月24日施行)