○隠岐の島町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金交付要綱
平成25年12月20日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、町が行政措置として実施する高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、高齢者が予防接種を受けやすい環境をつくり、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重篤化を予防し、もって町民の健康寿命を延ばすことを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 隠岐の島町内に住所を有し、接種日において、65歳の者
(2) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがない者
(3) 予防接種に対して、健康保険の適用がない者
2 前項に掲げる者のほか、隠岐の島町内に住所を有し、接種日の属する年度において、60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者
(助成金額)
第3条 助成金の交付額は、医療機関に支払った予防接種に要した費用とし、3,000円を限度とする。
2 助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき及び町長が特に必要があると認めたときは、接種に要する費用の全額を助成するものとする。
(交付申請)
第4条 交付対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 領収書
(2) 接種済証又は予防接種をしたことが確認できる書類
(3) 本人が確認できるものの写し(運転免許証、健康保険証等)
(4) 第2条第2項により申請する場合は、障がいの程度を確認できる書類の写し
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月23日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
附則(令和6年3月26日告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。