○隠岐の島町住宅マスタープラン検討委員会設置要綱
平成25年11月28日
告示第105号
(設置)
第1条 隠岐の島町の住宅施策の基本方針及び今後推進すべき主要な住宅宅施策等を検討し、町民の住生活及び住環境の改善等に関する行政施策の方向を定める「隠岐の島町住宅マスタープラン」を策定するため、隠岐の島町住宅マスタープラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。なお、検討にあたっては、広域計画である「第2次島根県住生活基本計画」及び「島根県高齢者居住安定確保計画」、並びに上位計画である「隠岐の島町総合振興計画」及び「隠岐の島町高齢者福祉計画」等との整合を図るものとする。
(1) 住宅施策の基本理念及び基本方針に関すること。
(2) 住宅施策及び重点課題の取り組みに関すること。
(3) 施策推進の方策に関すること。
(4) 町営住宅の建替計画に関すること。
(5) その他住生活及び住環境の改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉機関の代表
(3) まちづくり運動協議会の代表
(4) 各種団体の代表
(5) 行政関係者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、委員会の調査検討において必要があると認めるときは、会議に専門的知識を持つ者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において行う。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年10月16日から適用する。