○隠岐の島町庁舎建設庁内検討委員会設置要綱
平成25年9月2日
訓令第20号
(設置)
第1条 隠岐の島町の庁舎耐震化・建設についての諸問題を審議するため、隠岐の島町庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 建設に向けての庁内間の調整
(2) 庁舎建設に関する企画、立案及び調査に関すること
(3) 町民合意を形成するための手法等の検討
(4) その他町長が指示する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者で組織する。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 企画財政課長
(5) 税務課長
(6) 建設課長
(7) 農林水産課長
(8) 町民課長
(9) 議会事務局長
(10) 総務学校教育課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、副町長、副委員長は総務課長とする。
2 委員長は、委員会を総括し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、委員会の調査検討において必要があると認めるときは、会議に関係職員若しくは、庁舎建設等に対して専門的知識を持つ者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課行政係において行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。