○隠岐の島フィルムコミッション設置要綱
平成25年8月8日
告示第87号
(設置)
第1条 映画・ドラマ・CM等のロケーション撮影(以下「ロケ」という。)を誘致し、その制作を支援することにより、町のイメージアップ、観光客誘致及び交流人口の拡大を図るため、隠岐の島フィルムコミッション(以下「隠岐の島FC」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 隠岐の島FCの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 映像制作関係者に対するプロモーション活動に関すること。
(2) ロケに関する相談、ロケ情報の収集・発信に関すること。
(3) その他、フィルムコミッション活動に関すること。
(組織)
第3条 隠岐の島FCは委員長と委員をもって組織する。
2 委員長は商工観光課長をもって充てる。
3 委員は商工観光課職員をもって充てる。
(会議)
第4条 隠岐の島FCの運営会議は必要に応じて、委員長により召集する。
(庶務)
第5条 隠岐の島FCの庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、隠岐の島FCの運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。