○隠岐の島フィルムコミッション設置要綱

平成25年8月8日

告示第87号

(設置)

第1条 映画・ドラマ・CM等のロケーション撮影(以下「ロケ」という。)を誘致し、その制作を支援することにより、町のイメージアップ、観光客誘致及び交流人口の拡大を図るため、隠岐の島フィルムコミッション(以下「隠岐の島FC」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 隠岐の島FCの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 映像制作関係者に対するプロモーション活動に関すること。

(2) ロケに関する相談、ロケ情報の収集・発信に関すること。

(3) その他、フィルムコミッション活動に関すること。

(組織)

第3条 隠岐の島FCは委員長と委員をもって組織する。

2 委員長は商工観光課長をもって充てる。

3 委員は商工観光課職員をもって充てる。

(会議)

第4条 隠岐の島FCの運営会議は必要に応じて、委員長により召集する。

(庶務)

第5条 隠岐の島FCの庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、隠岐の島FCの運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(平成30年3月26日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第42号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

隠岐の島フィルムコミッション設置要綱

平成25年8月8日 告示第87号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年8月8日 告示第87号
平成30年3月26日 告示第25号
平成31年3月22日 告示第42号