○隠岐の島町未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年5月23日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、未熟児養育医療の給付に関し、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育に必要な医療の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、隠岐の島町とする。

(実施方法)

第3条 養育医療の給付は、町長が厚生労働大臣又は島根県知事が指定する医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第4条 養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、次に掲げるいずれかの号に該当するもので医師が入院を必要と認めたものとする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が34℃以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は、毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(給付の申請)

第5条 養育医療の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第6条第4項に規定する未熟児の保護者であることとし、養育医療給付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、指定養育医療機関の医師が発行する養育医療意見書(様式第2号)(以下「意見書」という。)及び世帯調書(様式第3号)を添付して、町長に提出するものとする。

(給付の決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査のうえ、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号)(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、給付を行わないことを決定した場合は、その理由を明らかにして、申請者へ文書で通知するものとする。

(医療券の取扱い)

第7条 医療券の有効期間の始期は、意見書の診療予定期間の開始の日とするものとする。また、その終期は意見書の診療予定期間の終了の日の属する月の末日とするものとする。ただし、誕生の日から1年を超えることはできないものとする。

2 指定養育医療機関は、当該医療を医療券の有効期間を延長して継続する必要のある場合は、事前に養育医療継続申請書(様式第5号)に意見書を添付して、町長に提出するものとする。その場合、町長は第6条第1項の規定により給付の可否を決定するものとする。

3 やむを得ない理由により未熟児が当該指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は、新たに給付の申請を行うものとする。この場合の申請書には、転院を必要とする理由を記載した転院先の指定養育医療機関の意見書を添付することとし、世帯調書等は省略できるものとする。

4 申請者は、住所、保険者等の変更があった場合は、養育医療券内容変更申請書(様式第6号)に変更内容を証する書類を添付し、町長に提出するものとし、町長は審査のうえ適当と認める場合には、医療券を変更し交付するものとする。

(医療の給付)

第8条 医療の給付は、医療機関による現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ、その費用を町が申請者に直接支給するものとする。

2 給付の範囲は、法第20条第3項に定められているところであるが、これらのうち移送の給付の取扱いについては、次の各号によるものとする。

(1) 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とするものとする。なお、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差し支えないものとする。

(2) 移送費の支給申請

(ア) 申請者は、移送費の支給の承認を受けるときは、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて移送承認申請書(様式第7号)により、町長に申請するものとする。

(イ) 町長は、受理した申請関係書類を審査のうえ、支給の可否を決定し、申請者等関係先に通知するものとする。

(養育医療費の請求、審査及び支払)

第9条 養育医療に関する診療報酬は、社会保険各法により負担される額を除いた部分について町長が指定養育医療機関に支払うものとする。

2 指定養育医療機関に対する診療報酬の審査及び支払に関する事務は、島根県社会保険診療報酬支払基金及び島根県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(徴収月額の決定及び徴収)

第10条 法第21条の4第1項の規定による扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)の決定は、「隠岐の島町養育医療の給付に係る費用の徴収等に関する規則」(平成25年隠岐の島町規則第7号)によるものとする。

2 徴収額のうち、隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例(平成16年隠岐の島町条例第103号)に基づき助成される額については、同意書(様式第8号)により充当する旨の同意を得ることとする。

(台帳整理)

第11条 給付の状況を明確にするため、町長は養育医療給付台帳(様式第9号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 各関係者は、養育医療の給付によって知り得た個人情報の取扱いについては、その保護に十分に配慮するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第103号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条及び附則第5条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(隠岐の島町未熟児養育医療給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の隠岐の島町未熟児養育医療給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第5条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の隠岐の島町未熟児養育医療給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月1日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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隠岐の島町未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年5月23日 告示第67号

(令和2年4月1日施行)