○隠岐の島町職員の再任用に関する規則

平成25年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町職員の再任用に関する条例(平成25年隠岐の島町条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平等取扱い)

第2条 定年退職者等が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったこと、その他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対しその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年4月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を町長に報告するものとする。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

隠岐の島町職員の再任用に関する規則

平成25年7月1日 規則第19号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年7月1日 規則第19号