○隠岐の島町特産物処理加工施設設置及び管理条例

平成25年7月1日

条例第28号

(設置)

第1条 隠岐の島町の農林水産物を有効利用した加工を行い、特産品の開発・販路拡大、地場産業の活性化を図るため、隠岐の島町特産物処理加工施設(以下「特産物処理加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 特産物処理加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町特産物処理加工施設

隠岐の島町郡162番地

(使用の許可)

第3条 特産物処理加工施設を使用し、加工品の生産を行おうとする者(以下「運営事業者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、特産物処理加工施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用期間)

第4条 使用期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用期間を5年以内で延長することができる。

(使用許可の取り消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による使用の許可を受けた運営事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定による許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第6条 施設及び備品の使用料は、月額61,111円を上限として、町長が別に定める。

2 運営事業者は、前項の使用料を、町長が別に指定する期日までに納入しなければならない。

3 町長は、特に必要であると認めるときは、使用料を減額、又は免除することができる。

(施設設備及び備品の変更)

第7条 運営事業者は、施設設備及び備品を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(報告)

第8条 町長は、運営事業者に対し、事業報告及び必要と認める事項の報告を求めることができる。

(損害賠償の義務)

第9条 運営事業者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

隠岐の島町特産物処理加工施設設置及び管理条例

平成25年7月1日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)