○隠岐の島町特産物処理加工施設設置及び管理条例
平成25年7月1日
条例第28号
(設置)
第1条 隠岐の島町の農林水産物を有効利用した加工を行い、特産品の開発・販路拡大、地場産業の活性化を図るため、隠岐の島町特産物処理加工施設(以下「特産物処理加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特産物処理加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町特産物処理加工施設 | 隠岐の島町郡162番地 |
(使用の許可)
第3条 特産物処理加工施設を使用し、加工品の生産を行おうとする者(以下「運営事業者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、特産物処理加工施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用期間)
第4条 使用期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用期間を5年以内で延長することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第6条 施設及び備品の使用料は、月額61,111円を上限として、町長が別に定める。
2 運営事業者は、前項の使用料を、町長が別に指定する期日までに納入しなければならない。
3 町長は、特に必要であると認めるときは、使用料を減額、又は免除することができる。
(施設設備及び備品の変更)
第7条 運営事業者は、施設設備及び備品を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(報告)
第8条 町長は、運営事業者に対し、事業報告及び必要と認める事項の報告を求めることができる。
(損害賠償の義務)
第9条 運営事業者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。