○隠岐の島町国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認事務処理要綱

平成25年3月29日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険被保険者の居所不明の者(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(居所不明者の定義等)

第2条 この要綱において居所不明者とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者

(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返送者

(3) 訪問時の常時不在者

(4) 前各号に定めるもののほか、調査が必要と認められる者

2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)を作成するものとする。

(居所不明者の調査)

第3条 居所不明者の調査は、次に掲げる事項について職員をもって行うものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 医療給付費等の状況

 診療報酬請求書による受診状況

 療養給付費の状況

(4) 住民基本台帳による異動状況

(5) 町税等の納付状況

(6) 国民年金保険料の納付状況

(7) 水道の使用及び水道料金の納付状況

(8) 現地調査

 居住状況

 同居人及び近隣者からの情報収集

 家主及び管理人からの情報収集

 親族及び縁故者からの情報収集

 その他必要と認める事項

(9) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項

2 前項の調査の結果は、居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)及び居所不明被保険者調査結果表(様式第3号)に記載するものとする。

(不現住被保険者の認定)

第4条 前条の調査により転出又は居住していない事実が明らかになった者は、これを不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定する。

2 前項の不現住被保険者を不現住と認定する日は、引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査等により不現住を確認した日のうち、妥当と認める日とする。

(住民票の職権による消除の依頼)

第5条 国民健康保険担当課長は、前条の規定により不現住被保険者と認定した者について、住民票担当課長に対し、住民票職権消除依頼書(様式第4号)により、職権による住民票の消除(以下「住民票職権消除」という。)を依頼するものとする。

(住民票職権消除の審査)

第6条 住民票担当課長は、前条の規定により不現住被保険者の住民票職権消除の依頼を受けたときは、当該被保険者の居住実態を踏まえて審査することとし、審査の結果を住民票職権消除該当・非該当通知書(様式第5号)により、国民健康保険担当課長へ通知するものとする。

(不現住被保険者資格の喪失処理)

第7条 前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。

2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の消除の日とし、当該日を管理簿に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の調定の取消しを行うものとする。

(書類の保管)

第8条 この訓令に定める書類及び資料は、5年間保管するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(布施村国民健康保険居所不明者取扱要領の廃止)

2 布施村国民健康保険居所不明者取扱要領(平成9年4月1日布施村要領第1号)は廃止する。

(平成27年12月28日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月1日訓令第5号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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隠岐の島町国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認事務処理要綱

平成25年3月29日 訓令第16号

(令和元年5月1日施行)