○隠岐の島町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年4月3日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して補聴器購入費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす18歳未満の者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 両耳の聴覚レベルの平均が30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、補聴器の装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付の申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象者と同一の世帯に市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合は、助成の対象としない。

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当りの基準額(以下「基準価格」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。

(助成金の算定基礎)

第4条 助成金の算定の基礎となる額は、対象者が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育上、生活上真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、この場合において、助成金の算定の基礎となる額は、左右それぞれの耳についての購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

3 既に助成を受けている補聴器と同種目の補聴器の再交付は、原則として別表に定める耐用年数経過後、補聴器が使用に耐えない場合に行うことができる。

4 基準価格は、補聴器本体、電池及びイヤーモールドの合算額とする。ただし、修理、電池交換及びイヤーモールドの交換のみの場合は対象としない。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の額は、購入費等と別表に定める基準価格を比較し、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以内とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 第2条第1項第2号に規定する医師が交付した難聴児補聴器購入費助成金交付医師意見書(様式第2号)(以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、助成金を交付することと決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)及び難聴児補聴器購入費助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を、助成金を交付しないことと決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他助成が不適当と町長が認めるとき。

(補聴器の購入)

第9条 第7条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに補聴器販売事業者から補聴器を購入するものとする。

(補聴器購入費用の請求及び支払)

第10条 町長は、申請者に支給すべき額の限度において、助成金を交付決定者に代わり補聴器販売事業者に支払うことができるものとし、その手順は次のとおりとする。

(1) 代理受領の委任

交付決定者は、代理受領に係る難聴児補聴器購入費助成金支払請求書兼委任状(様式第6号。以下「委任状」という。)により、補聴器販売事業者に代理受領の委任をする。

(2) 利用者負担額の支払い

補聴器販売事業者は、交付決定者から利用者負担額についての支払いを受け、領収書を発行するとともに、委任状及び助成券の引き渡しを受ける。

(3) 補聴器費用の請求

補聴器販売事業者は、請求書に委任状及び助成券を添えて、町長に提出する。

(4) 補聴器費用の支払い

町長は、補聴器販売事業者から、前号に掲げる請求書等の提出があった場合は、請求内容を審査し、正当な請求であると認めたときは、速やかに支払いを行う。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月18日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱第2条の規定は、平成28年4月1日より適用する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準額(円)

耐用年数

備考

ポケット型

55,800円

5年

イヤーモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円以内で必要な額を加算。

修理及び電池・イヤーモールドのみの交換は対象外。

耳かけ型

67,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

骨導式眼鏡型

120,000円

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隠岐の島町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年4月3日 告示第46号

(令和元年5月1日施行)