○隠岐の島町福祉用具貸与事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この事業は、隠岐の島町における重度身体障がい者や、一時的に日常生活を送ることが困難となった者に対し、特殊寝台等の福祉用具(以下「用具」という。)を貸与することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、隠岐の島町とする。

(対象者)

第3条 この要綱における対象者は、隠岐の島町に住所を有する、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅で寝たきり等の状態にある40歳以上の者で介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護状態区分の認定を受けていない者。

(2) 重度の身体障がい者で、一時的に日常生活を送ることが困難となった者。

(3) 町長が特に必要と認めた者。

(用具の種類)

第4条 貸与する用具は、別表第1に掲げるとおりとする。

(貸与の申請)

第5条 用具の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉用具貸与申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

(貸与の決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、速やかにその内容を精査し、用具の貸与の要否を決定し、隠岐の島町福祉用具貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 用具の貸与は、原則として無償とする。ただし、別表第2に掲げる用具については、クリーニング代の実費を利用者が負担するものとする。

(遵守)

第8条 用具の貸与決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸与された用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 利用者は貸与された用具を必要としなくなった場合又は、用具の貸与の対象とならなくなった場合は、速やかに町長に返却しなければならない。

(返還)

第9条 町長は、用具の貸与決定を受けた者が前条第1項の規定に違反した場合には、用具の全部又は一部を返還させることができる。

(貸与の期間)

第10条 貸与期間は、貸与決定の日から原則として3月以内とする。ただし、貸与期間の終了の日までに貸与期間の延長の申し出があった場合は、その日の翌日から起算して引き続き3月の貸与期間を延長できるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種類

数量

内容

特殊寝台

1式

特殊寝台、マットレス、サイドレール、オーバーテーブル

エアマット

1式

エアポンプ、エアマット、マットカバー

車いす

1台


別表第2(第7条関係)

品目

利用者負担

マットレス

クリーニング代金

エアマット

マットカバー

画像

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隠岐の島町福祉用具貸与事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第42号

(平成25年4月1日施行)