○隠岐の島町軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要綱
平成25年3月19日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税種別割納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税種別割納税証明書の有効期限は、軽自動車税種別割の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替又はスマートフォン等の電子機器による決済により納付される軽自動車税種別割で、収納結果が未判明期間中に納税証明書の交付申請があった場合は、納税証明書の有効期限を当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができるものとする。
(発行)
第3条 前条ただし書きの規定により有効期限を延長した軽自動車税種別割納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の交付申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査手続きに支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、前年度分までの納付状況に基づき交付することができる。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第26号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月6日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の隠岐の島町軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第65号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。