○隠岐の島町知的障がい者相談員設置要綱

平成25年2月14日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会奉仕の精神に基づき、知的障がい者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び町民の知的障がい者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障がい者の福祉の増進を図るため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託業務)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、知的障がい者の保護者であり、関係団体の代表から推薦のあったもののうちから適当と認められる者を相談員とし、次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(町、島根県立心と体の相談センター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く)を行うこと。

(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第3条 相談員は、その業務を行うに当たって、町、島根県立心と体の相談センター、児童相談所、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(守秘義務)

第4条 相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務を退いた後も、同様とする。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の委託の期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪え難い場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(委託料)

第7条 委託料は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(留意事項)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行しなければならない。

2 相談員は、年1回以上の研修を受けなければならない。

3 相談員は、第2条に規定する業務を行うため、必要なケース記録票(様式第2号)を整備し、業務を退く時には、これをすべて町長に提出しなければならない。

4 相談員は、委託期間終了後30日以内に業務報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 相談員は、委託期間が終了したときは、第4項の規定による業務報告書の提出が完了した後、業務に係る委託料を町長に請求するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日より適用する。

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隠岐の島町知的障がい者相談員設置要綱

平成25年2月14日 告示第14号

(平成25年2月14日施行)