○隠岐の島町身体障がい者相談員設置要綱
平成25年2月14日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者に関する援護思想の普及等、身体に障がいのある者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託業務)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障がい者本人であり、障がい者団体の代表から推薦のあったもののうちから適当と認められる者を相談員とし、次に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障がいのある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第3条 相談員は、前条に規定する業務を行うに当たっては、町、島根県立心と体の相談センター、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(守秘義務)
第4条 相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務を退いた後も、同様とする。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の委託の期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪え難い場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(委託料)
第7条 委託料は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 相談員は、第2条に規定する業務に必要な技能、知識の習得、資質の向上に努めなければならない。
4 相談員は、委託期間終了後30日以内に業務報告書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。
5 相談員は、前項の規定による業務報告書の提出が完了した後、業務に係る委託料を町長に請求するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日より適用する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。