○隠岐の島町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則

平成25年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、母子保健法第20条の規定による未熟児に対する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)を行ったときは、当該未熟児の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち当該未熟児と生計を一にしている者及び生計を一にしていないが現に当該未熟児に対して扶養義務を履行している者をいう。以下「扶養義務者」という。)から当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収額)

第3条 前条の規定により扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)は、月額によるものとし、その額は、未熟児1人につき、当該未熟児の属する世帯を別表の世帯の階層区分欄に掲げる階層に区分し、この表の徴収基準月額欄に定める額とする。ただし、養育医療の給付を受ける未熟児の数が同一世帯において2人以上である場合は、その同時に給付を受けている期間に限り、そのうちの1人についてはこの表の徴収基準月額欄に定める額とし、その他の者については1人につきこの表の加算基準月額欄に定める額とする。

2 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合における当該月の徴収額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によって算定して得た額に当該給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合は、当該要した費用をもって徴収額とする。

(世帯調書の提出)

第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、当該未熟児の属する世帯について世帯調書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。養育医療の給付の継続中に世帯調書に記入した世帯構成員、市町村民税等に変更を生じた場合も、また同様とする。

(徴収額の決定)

第5条 町長は、費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により扶養義務者に速やかに通知するものとする。

(徴収額の減免)

第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により第3条の規定による徴収額を負担させることが困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(隠岐の島町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の隠岐の島町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年2月19日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

養育医療の給付に係る徴収金額

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯

0

0

B階層

市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額15,000円以下

D1階層

7,900

790

15,001円から21,000円まで

D2階層

10,800

1,080

21,001円から51,000円まで

D3階層

16,200

1,620

51,001円から87,000円まで

D4階層

22,400

2,240

87,001円から171,300円まで

D5階層

34,800

3,480

171,301円から252,100円まで

D6階層

49,400

4,940

252,100円から324,100円まで

D7階層

65,000

6,500

342,001円から450,100円まで

D8階層

82,400

8,240

450,101円から579,000円まで

D9階層

102,000

10,200

579,001円から700,900円まで

D10階層

123,400

12,340

700,901円から849,000円まで

D11階層

147,000

14,700

849,001円から1,041,000円まで

D12階層

172,500

17,250

1,041,001円から1,222,500円まで

D13階層

199,900

19,990

1,222,501円から1,423,500円まで

D14階層

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15階層

全額

左の徴収基準額の10%。ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、児童及びその児童等属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19条第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 この表における「生活保護法の規定による被保護世帯」とは、未熟児の扶養義務者の1人以上が、生活保護法の規定による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)をいう。

4 この表における「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯」とは、未熟児の扶養義務者の1人以上が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている世帯をいう。

5 この表における「市町村民税均等割の額のみ課税世帯」とは、扶養義務者の全員が、生活保護法の規定による保護等を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。

(1) 扶養義務者の全員が、所得割額による市町村民税を課せられていないこと。

(2) 扶養義務者の1人以上に市町村民税が均等割額によって課せられていること。

6 この表における「市町村民税の課税世帯」とは、扶養義務者の全員が、生活保護法の規定による保護等を受けておらず、かつ、その1人以上に市町村民税が課せられている世帯をいう。ただし、市町村民税を課せられている扶養義務者が、未熟児の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の市町村民税を合算した額をもって、その世帯の市町村民税額とする。

7 この表における「全額」とは、未熟児に対する養育医療の給付に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に揚げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第3号)を提出するものとする。

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隠岐の島町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則

平成25年3月26日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)