○隠岐の島町木質ペレット製造設備整備事業検討委員会設置要綱
平成25年1月9日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林整備の促進と木質バイオマスの有効利用を一体的に行うことで里山再生の促進と持続可能エネルギーの造成を図り、地球環境にやさしい林業を主体とした循環型まちづくりを推進するため、木質ペレット製造設備整備事業(以下「整備事業」という。)を実施するが、その実施に際して必要な調査、研究を行うため、隠岐の島町木質ペレット製造設備整備事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項等)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 整備事業の実施計画の策定に関する事項
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者及び団体等のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 木材業及び製材業事業体
(3) 建設業事業体
(4) 森林所有者
(5) 隠岐島後森林組合
(6) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から第2条に規定する協議が終了する日までとする
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議には、必要に応じてアドバイザーとして関係機関の職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、隠岐の島町農林水産課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。