○隠岐の島町障がいの表記に関する要綱

平成24年11月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、障がい者の人権を尊重する理念に基づき、障害の用語を使用する場合の表記方法について定めることにより、人権を尊重するバリアフリーの社会形成に向けた意識の醸成を推進し、もって障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律、法律に基づく命令及び条例等をいう。

(2) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(実施内容)

第3条 実施機関は、用語の趣旨に変更を及ぼさず、かつ、事務の執行に支障のない範囲内において、人や人の状態を表す障害の用語を障がいと表記して使用するものとする。ただし、次に該当する場合はこの限りでない。

(1) 法令(町の条例等を除く。次号において同じ。)の名称等を引用する場合

(2) 法令により定められた様式等において使用する場合

(3) その他町長が認める場合

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

隠岐の島町障がいの表記に関する要綱

平成24年11月1日 訓令第13号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年11月1日 訓令第13号