○隠岐の島町教育支援センター設置要綱
平成19年3月30日
教育委員会告示第2号
(目的及び設置)
第1条 隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、隠岐の島町立小・中学校に在籍し、長期間にわたり欠席している児童・生徒や心に悩みを抱えている児童・生徒に対して、個々の実態に合わせた支援を行い、社会的自立に必要な適応力を身につけてもらうため、隠岐の島町教育支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 隠岐の島町教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 隠岐の島町教育支援センター「スマイル」 |
位置 | 隠岐の島町今津346番地2 |
(1) 不登校児童・生徒(以下「児童等」という。)の自立の促進、集団への適応支援並びに学習指導等に関すること。
(2) 児童等及び保護者との教育及び生活習慣の改善等の相談・支援に関すること。
(3) 児童等に係る相談及び支援についての調査研究に関すること。
(4) 児童等の在籍する学校、保護者及び関係機関との連携に関すること。
(5) 児童・生徒及び保護者の悩み相談等に関すること。
(6) その他目的達成のため教育委員会が必要と認めること。
(開設日及び時間)
第4条 支援センターの開設日は、次の各号に掲げる日を除く毎日とし、開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 隠岐の島町学校管理規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第8号)第3条第1項第3号から第6号に規定する学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日
(職員)
第5条 支援センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 主任支援員 1名
(2) 支援員 若干名
(服務)
第6条 職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例及び規則等に従わなければならない。
2 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(通室手続き)
第7条 スマイルに通室を希望する児童等の保護者は、教育支援センター「スマイル」通室申込書(様式第1号)を児童等が在籍する小・中学校を経由し、教育委員会へ提出する。
2 教育支援センター「スマイル」通室申込書(以下「申込書」という。)の提出を受けた小・中学校の校長は、教育支援センター「スマイル」通室申請書(様式第2号)を申込書に添えて教育委員会へ提出する。
3 教育委員会は、児童等の通室の可否について審査し、通室の必要があると認めた場合は、教育支援センター「スマイル」通室承認書(様式第3号)を保護者に送付するものとする。
4 スマイル通室後の学校への通学又はスマイルへの通室については、児童等の実態に応じ、柔軟に対応するとともに、スマイルでの児童等の様子については、支援員が学校の担任等に緊密に連絡をとる。また、定期的に児童等の教育支援センター「スマイル」通室状況報告書(様式第4号)を校長に送付するものとする。
(学校復帰)
第8条 学校復帰については、通室している児童等の状況を見極め、学校の担任等と連携を図りながら調整する。また、学校復帰後も支援センターは、必要に応じて支援を行うものとする。
(費用負担)
第9条 支援センターの運営に要する費用の保護者負担金は、原則として徴収しないこととする。ただし、体験活動などのために必要となる費用の一部については実費負担とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日教委告示第1号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。