○隠岐の島町「人・農地プラン」検討委員会設置要綱

平成24年9月28日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町「人・農地プラン」検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することにより、隠岐の島町が地域ごとに策定する今後の農業の在り方を示した「人・農地プラン」に関し調査及び検討を行い、地域農業の活性化を推進することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を検討する。

(1) 「人・農地プラン」の作成に関する事項

(2) その他「人・農地プラン」の作成に関し必要な事項

(組織及び委員)

第3条 委員会の委員は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。ただし、女性が概ね3割以上を占めるものとする。

(1) 隠岐の島町農業委員会の代表

(2) 島根県農業協同組合 隠岐地区本部の代表

(3) 島根県隠岐支庁農林局の代表

(4) 認定農業者の代表

(5) 女性農業者の代表

(6) 青年農業者の代表

(7) 隠岐の島町農林水産課職員

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に委員の互選により会長及び副会長を置くものとする。

2 会長はこの会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席又は委任がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、隠岐の島町農林水産課に置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営その他必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(平成27年3月5日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

隠岐の島町「人・農地プラン」検討委員会設置要綱

平成24年9月28日 告示第61号

(平成27年3月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年9月28日 告示第61号
平成27年3月5日 告示第21号