○隠岐の島町「人・農地プラン」検討委員会設置要綱
平成24年9月28日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町「人・農地プラン」検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することにより、隠岐の島町が地域ごとに策定する今後の農業の在り方を示した「人・農地プラン」に関し調査及び検討を行い、地域農業の活性化を推進することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 「人・農地プラン」の作成に関する事項
(2) その他「人・農地プラン」の作成に関し必要な事項
(組織及び委員)
第3条 委員会の委員は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。ただし、女性が概ね3割以上を占めるものとする。
(1) 隠岐の島町農業委員会の代表
(2) 島根県農業協同組合 隠岐地区本部の代表
(3) 島根県隠岐支庁農林局の代表
(4) 認定農業者の代表
(5) 女性農業者の代表
(6) 青年農業者の代表
(7) 隠岐の島町農林水産課職員
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に委員の互選により会長及び副会長を置くものとする。
2 会長はこの会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席又は委任がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、隠岐の島町農林水産課に置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営その他必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月5日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。