○隠岐温泉GOKA利用推進検討委員会設置要綱

平成24年8月2日

告示第56号

(目的)

第1条 良質な泉質を有する隠岐温泉GOKAの利用推進を図るため、隠岐温泉GOKA利用推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、隠岐温泉GOKAの利用を推進するのにあたり、次の各号に掲げる事項について協議し、隠岐の島町へ提言する。

(1) 利用料金

(2) 送迎サービス

(3) 営業時間

(4) 経費節減

(5) 町民のニーズ

(6) 観光客利用

(7) 施設外での温泉活用

(8) その他利用推進の方策

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民代表者

(2) 利用者

(3) 有識者

(4) 温泉施設運営団体

(5) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成25年3月31日とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に温泉に関係する者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、五箇支所住民福祉係において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

隠岐温泉GOKA利用推進検討委員会設置要綱

平成24年8月2日 告示第56号

(平成24年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年8月2日 告示第56号