○隠岐温泉GOKA利用推進検討委員会設置要綱
平成24年8月2日
告示第56号
(目的)
第1条 良質な泉質を有する隠岐温泉GOKAの利用推進を図るため、隠岐温泉GOKA利用推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、隠岐温泉GOKAの利用を推進するのにあたり、次の各号に掲げる事項について協議し、隠岐の島町へ提言する。
(1) 利用料金
(2) 送迎サービス
(3) 営業時間
(4) 経費節減
(5) 町民のニーズ
(6) 観光客利用
(7) 施設外での温泉活用
(8) その他利用推進の方策
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民代表者
(2) 利用者
(3) 有識者
(4) 温泉施設運営団体
(5) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成25年3月31日とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に温泉に関係する者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、五箇支所住民福祉係において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。