○隠岐の島町中央公民館備品貸出要綱
平成24年3月23日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町中央公民館(以下「公民館」という。)が管理する備品の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出備品)
第2条 貸出しに供する備品の種類及び数量は次のとおりとする。
種類 | 品名 | 数量 |
1 テント | ナカツ アルミワイドテント | 10組 |
2 イス | サンケイ 折りたたみイス | 200脚 |
3 机 | 隠岐産木材 折りたたみ机 | 90台 |
4 携帯アンプ | ローランド ワイヤレスマイク対応 | 2組 |
5 携帯アンプ | ローランド 有線マイク対応 | 2組 |
6 携帯アンプスタンド | ローランド | 4本 |
7 ワイヤレスマイク | 4 携帯アンプ用 | 4本 |
8 有線マイク | シュア | 2本 |
9 マイクスタンド | キクタニ | 2本 |
10 スピーカーケーブル | ヤマハ 20m | 2本 |
(貸出料)
第3条 備品の貸出料は、無料とする。
(貸出の期間)
第4条 備品の貸出期間は、7日以内とする。ただし、公民館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸出の制限)
第5条 公民館長は、備品の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公民館が使用するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 備品を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とした行事に使用するおそれがあるとき。
(5) 政治的、宗教的行事又はこれらに類する行事に使用する恐れがあるとき。
(6) 前号に掲げるもののほか、公民館長が適当でないと認めるとき。
2 公民館長は、前項第4号に該当する場合において、町内に事業所がある個人又は団体が隠岐の島町管内に所在する商工会を経由して申請した場合は年1回に限り備品の使用の許可をすることができる。
3 公民館長は、第1項第5号に該当する場合において、文化的又は風俗的行事で広く一般に公開されるものと認められるときは、備品の使用を許可することができる。
(申請及び許可)
第6条 備品の貸出しを希望する者は、公民館備品使用申請書(様式第1号)を公民館長に提出しなければならない。
3 公民館長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又はその備品を転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第8条 公民館長は、必要があるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) この要綱の規程に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 前項に掲げるもののほか、備品の管理上支障があると認められるとき。
(返却)
第9条 使用者は、備品の使用が終わったとき、又は使用許可が取り消されたときは、ただちに原状に回復して返却しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき原因により、備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。備品の使用によって生じた事故等に関しては、使用者の責任において処理するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、公民館長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。