○隠岐の島町小型特殊車両の貸出しに関する要綱
平成24年3月23日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町立中央公民館(以下「中央公民館」という。)の所有するグラウンド整備用小型特殊車両(以下「車両」という。)を公務に支障のない範囲において、社会福祉活動、ボランティア活動等の地域社会活動を行う団体に貸し出すことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出対象車両)
第2条 貸出の対象とする車両は、都万公民館及び五箇公民館が管理する車両2台とする。
(使用料)
第3条 車両の使用料は無料とする。ただし、使用に係る燃料代については使用者の負担とする。
(貸出対象団体等)
第4条 車両を貸し出す対象となる団体は、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 隠岐の島町内で活動する団体で、町民の福祉の向上、ボランティア活動等を活動の目的とする非営利団体。
(2) その他中央公民館長が特に必要と認めた団体。
(使用地域)
第5条 貸出車両を使用できる地域は、本町の区域内とする。
(貸出日時)
第6条 車両の貸出日は、次に掲げる日を除く日とする。ただし、公務に支障がないと中央公民館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 土曜日又は日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 車両の貸出時間は、午前8時30分から午後5時までの間とする。ただし、中央公民館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の申請)
第7条 車両を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、車両を使用する日の7日前までに、隠岐の島町小型特殊車両貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、車両を管理する公民館を経由して、中央公民館長に提出しなければならない。
(使用の承認)
第8条 中央公民館長は、申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、隠岐の島町小型特殊車両貸出承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(1) 災害等の事由により、車両を公用に供する必要が生じたとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3) この要綱又は使用承認の際に付した条件に違反したとき。
(4) その他車両を貸し出すことが適当でないと認められる行為をしたとき。
(順守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 車両の借受け及び返却は、公務に支障がないよう速やかに行うこと。
(2) 車両の使用後は、所定の場所に納車し、清掃のうえ貸出小型特殊車両使用簿に記載すること。
(3) 事故が生じたときは、直ちにその事故及び対処の内容を教育委員会へ報告すること。
(損害等)
第11条 使用者は、車両を損傷したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、中央公民館長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
2 車両の使用により、町が損害賠償責任を負った場合は、町は、使用者に対して、次に掲げる部分を除く範囲内において損害賠償の請求をすることができる。
(1) 町が加入している自動車保険で補てんされる部分
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、中央公民館が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。