○隠岐の島町上下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、利益及び資本剰余金の処分について必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分)

第2条 上下水道事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度に生じた利益のうち法第32条第1項に規定する前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

2 上下水道事業において、事業年度末日に企業債を有していないか、又は企業債を有していても企業債と同額まで当該積立金を積み立てている場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

3 第1項の規程により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金、建設改良積立金又は災害準備積立金として積み立てることができる。

4 各積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの

(2) 利益積立金 欠損金を埋めるもの

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てるもの

(4) 災害準備積立金 災害による不時の損失に備えるもの

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、次の各号に掲げる源泉別に当該各号に掲げる科目に積み立てなければならない。

(1) 再評価積立金 再評価差益のうち再評価日現在の繰越欠損金を埋めた後の残額

(2) 受贈財産評価額 贈与を受けた財産の評価額

(3) 寄附金 資本的支出に充てるため受け入れた寄附金

(4) 工事負担金 建設又は改良工事に対する負担金

(5) 国庫補助金 建設費補助の目的により交付された国庫(県)補助金

(6) 分担金 給水装置の新設及び増径により受け入れた分担金

(7) その他資本剰余金 他会計補助金等

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金及び災害準備積立金をもって埋め、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもって埋めることができる。

3 前項の規定により資本剰余金をもって欠損金を埋める場合は、まず受贈財産評価額又は寄附金をもって埋め、なお不足が生じた場合は、再評価積立金をもって埋めるものとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町上下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月26日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成24年3月26日 条例第20号
令和6年3月15日 条例第21号