○隠岐の島町水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成24年3月26日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的とする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条第1項各号及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)第9条第1項各号に規定する資格とする。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、令第7条第1項各号及び規則第14条各号に規定する資格とする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日に施行する。
附則(令和7年5月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。