○隠岐の島町卯敷海浜公園施設設置及び管理条例

平成24年3月26日

条例第18号

(設置)

第1条 港湾区域及びその周辺における地域住民の健康増進と相互の交流を図るため、憩い及びレクリエーションの拠点として、卯敷海浜公園(以下「海浜公園」という。)を設置する。

(名称、内容及び位置)

第2条 海浜公園の名称、内容及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

内容

卯敷海浜公園

隠岐の島町卯敷398番地

別表

(利用許可)

第3条 海浜公園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、次のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができ、又は第3条第2項の規定による許可に付した条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が第3条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めるとき。

(管理)

第6条 海浜公園の管理は、町長が行う。

(利用料)

第7条 海浜公園の利用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は第5条の規定により利用許可の取消し、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに当該施設を原状に復し、かつ、搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 海浜公園を利用する者は、故意又は過失により海浜公園の施設を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名称

種別

細別

規模

遊歩道及び緑地

遊歩道

720.0m2

花壇

休憩施設

上屋

トイレ

男性用 2基

女性用 2基

車椅子用1基

44.9m2

シャワー室

2室

管理室

1室

テラス

足洗場(屋外)

1カ所

147.8m2

水飲場

1カ所

付属施設

駐車場

70.5m2

隠岐の島町卯敷海浜公園施設設置及び管理条例

平成24年3月26日 条例第18号

(平成25年12月16日施行)