○隠岐の島ものづくり学校設置及び管理条例

平成24年3月26日

条例第17号

(設置)

第1条 産業及び社会教育振興並びに住民福祉の向上を図るため、創業支援施設及び地域コミュ二ティの拠点施設として、隠岐の島ものづくり学校(以下「ものづくり学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ものづくり学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島ものづくり学校

隠岐の島町中村1494番地1

(利用の許可)

第3条 ものづくり学校を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ものづくり学校の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、ものづくり学校の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用がものづくり学校等を破壊するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、ものづくり学校の管理に支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又はものづくり学校の管理上特に必要と認めた場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定による許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、ものづくり学校の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) ものづくり学校の施設等の維持管理に関する業務

(2) ものづくり学校の利用の許可に関する業務

(3) ものづくり学校の利用料金の収受に関する業務

(4) ものづくり学校を利用した産業及び社会教育の振興並びに住民福祉の向上に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、ものづくり学校の運営に関し町長が必要と認める業務

3 指定管理者が行うものづくり学校の管理の基準は、第3条から前条まで及び次条から第8条までに定めるところによる。この場合において、第3条から前条まで及び次条第3項から同条第5項までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に掲げる額とする。ただし、ものづくり学校の管理を指定管理者に行わせる場合は、同別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、ものづくり学校の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、次項から第5項まで「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 利用者は、第3条の規定による利用の許可を受け、ものづくり学校を利用したときは使用料を町長に納付しなければならない。

4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 町長が、ものづくり学校の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失によりものづくり学校を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 長期利用(3月以上継続利用:18室)

区分

使用料(月額)

備考

102号室 206号室

104号室 208号室

105号室 210号室

109号室

4,180円

電気使用料及び共益費は別途定める額を負担すること。

103号室 209号室

110号室 211号室

207号室

6,600円


202号室 204号室

203号室

11,990円


201号室 212号室

205号室

13,530円


2 短期利用(3月未満利用:25室)

区分

利用形態

使用料

102号室

104号室

105号室

109号室

206号室

208号室

210号室

103号室

108号室

110号室

207号室

209号室

211号室

8:30~17:00

3時間未満利用

1時間あたり 99円

3時間以上6時間未満利用

247円

6時間以上利用

495円

17:00~22:00

3時間未満利用

1時間あたり 99円

3時間以上利用

247円

8:30~17:00

3時間未満利用

1時間あたり 165円

3時間以上6時間未満利用

412円

6時間以上利用

825円

17:00~22:00

3時間未満利用

1時間あたり 165円

3時間以上利用

412円

101号室

112号室

202号室

203号室

204号室

8:30~17:00

3時間未満利用

1時間あたり 297円

3時間以上6時間未満利用

742円

6時間以上利用

1,485円

17:00~22:00

3時間未満利用

1時間あたり 297円

3時間以上利用

742円

107号室

111号室

113号室

201号室

205号室

212号室

体育館

8:30~17:00

3時間未満利用

1時間あたり 330円

3時間以上6時間未満利用

825円

6時間以上利用

1,650円

17:00~22:00

3時間未満利用

1時間あたり 330円

3時間以上利用

825円

備考

・営利を目的とする利用の場合は、上記金額の3倍とする。

・長期利用されている部屋については、短期利用することができない。

隠岐の島ものづくり学校設置及び管理条例

平成24年3月26日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)