○隠岐の島町相撲場設置及び管理条例
平成24年3月26日
条例第15号
(設置)
第1条 相撲を通じてスポーツの振興を図り、もって町民の心身の健全な発達及び町民相互の交流を深めるため、隠岐の島町相撲場(以下「相撲場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 相撲場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町立五箇相撲場 | 隠岐の島町郡723番地 |
隠岐の島町立都万相撲場 | 隠岐の島町都万2545番地3 |
(管理)
第3条 相撲場の管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 相撲場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、相撲場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 施設等の利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等の利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が施設等の利用を不適当と認めるとき、又は相撲場の管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、別表に掲げる額とする。
2 使用料は、教育委員会が必要と認めた場合を除き、第4条第1項の許可を受けたとき納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、利用者が自己の責めによらない理由により施設等を利用することができなくなった場合、又は利用開始の日の2日前までに利用の中止を申し出た場合は、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、施設等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 利用区分 | 使用料 |
隠岐の島町立五箇相撲場 | 全面 | 1時間当たり310円 |
隠岐の島町立都万相撲場 | 全面 | 1時間当たり310円 |