○隠岐の島町消火栓設置及び管理要綱
平成24年4月24日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、自治会、区、町内会及び行政区等(以下「自治会等」という。)が火災における初期消火活動に使用する、公設の消火栓(以下「消火栓」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長は、初期消火活動を円滑に推進するため、自治会等の要望に基づき、必要と認める箇所に消火栓を設置するものとする。
2 前項に規定する消火栓の設置は、町長が毎年度予算で定める範囲内で計画的に行うものとする。
3 消火栓は、原則として町有地に設置するものとし、やむを得ず民有地に設置する場合は、自治会等と協議するものとする。
(管理)
第3条 消火栓等の管理は、それぞれの自治会等が行うものとする。
2 自治会等は、消火栓の保全のため常に適正な管理に努めるとともに、年1回以上消火栓の放水訓練を行うものとする。
(設備)
第4条 町長は、次に掲げる設備及び物品をそれぞれの消火栓設置場所に備え付けるものとする。
消火栓器具格納箱 1基
消火栓用ホース 2本
消火栓用開閉ハンドル 1本
管鎗 1本
(1) 設置場所の詳細図
(2) 設置場所の写真
(費用負担)
第6条 自治会等は、ホースの更新若しくは補充又は増設に伴う費用について、隠岐の島町分担金徴収に関する条例施行規則(平成16年隠岐の島町規則第40号)第2条の規定に基づき、当該ホース購入費用の4分の1以内に相当する分担金を町長が定める期日までに納入しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。