○隠岐の島町老人保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成24年1月26日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町老人保健福祉計画を策定するにあたり、隠岐の島町老人保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、老人保健福祉事業にかかる事業の供給体制の確保に関する計画を策定することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を検討する。
(1) 隠岐の島町老人保健福祉計画策定に関する事項
(2) その他老人保健福祉事業及び介護保険事業に関する必要な事項
(組織及び委員)
第3条 委員会の委員は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 被保険者代表
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとし、委員長及び副委員長は委員の互選により選任する。
2 委員長はこの会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、高齢者福祉主管課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成24年2月1日から施行する。