○隠岐の島ものづくり学校設置及び管理条例施行規則

平成24年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島ものづくり学校設置及び管理条例(平成24年隠岐の島町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、隠岐の島ものづくり学校(以下「ものづくり学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 ものづくり学校の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 長期利用は、午前8時30分から午後10時までとする。

(2) 短期利用は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ものづくり学校の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日。ただし、長期利用は除く。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、長期利用は除く。

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、ものづくり学校の利用について許可を受けようとする者は、利用する日の3箇月前から2週間前までの間に、隠岐の島ものづくり学校利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は前条による利用許可の申請があったときは、隠岐の島ものづくり学校利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の納付)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第7条第1項に定める使用料を、町長が指定する日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第4項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用料を半額にする場合

 入居者が行うイベント

 町内の事業所又は団体が連合して行う慈善的行事

(2) 使用料を免除する場合

 町が実施する事業

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内の幼稚園及び小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の幼児、児童及び生徒が学校教育及び社会教育目的に利用するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の幼児が児童福祉目的に利用するとき。

 公民館が社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館の目的を達成する事業を実施するとき。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合は、使用料の減額し、又は免除することができる。

3 条例第7条第4項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、隠岐の島ものづくり学校使用料減免申請書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

4 町長は前項の申請により、使用料の減額又は免除を決定したときは、隠岐の島ものづくり学校使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条第5項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、隠岐の島ものづくり学校使用料還付請求書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は前項の請求により、使用料の還付を決定したときは、隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)第21条の規定により、出納機関に対し払戻命令を発するものとする。

(電気使用料及び共益費)

第9条 長期利用について許可を受けた者は、使用料に電気使用料及び共益費を加えて町長に納付しなければならない。

2 電気使用料は、各部屋ごとに設置した個別電力計により毎月末納付するものとする。

3 共益費は、町長があらかじめ定める額を毎月末納付するものとする。

(利用者及びものづくり学校内入場者の遵守事項)

第10条 利用者及びものづくり学校内に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設及び開放施設以外の場所に立ち入らないこと。

(2) 利用の許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。

(3) 許可を受けないで立ち入る者は、ものづくり学校内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供などの行為はできない。

(4) 感染症の疾病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者、火薬又は凶器等の危険物を携帯している者、犬その他の動物を伴う者その他ものづくり学校内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者は、ものづくり学校内に立ち入ってはならない。

(5) 町長の指示に従うこと。

2 利用者が前項各号のいずれかに違反したとき、又は他の利用者に迷惑や危険を及ぼす行為を行ったときには、町長はその利用を中止させることができる。

(損壊等の届出)

第11条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第12条 長期利用者は、施設等の利用を終了するときは、退去日の1箇月前までに隠岐の島ものづくり学校利用終了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利用終了の点検)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかにその点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 指定管理者がものづくり学校の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第8条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、ものづくり学校の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第40号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和6年2月5日規則第1号)

この規則は、令和6年2月5日から施行する。

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隠岐の島ものづくり学校設置及び管理条例施行規則

平成24年3月27日 規則第7号

(令和6年2月5日施行)