○隠岐の島町職員希望降格・降任制度実施要綱
平成23年12月9日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の希望による降格・降任を承認することによって、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格・降任を希望することができる職員は、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)別表第1行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、降格は職務の級が6級以上の者、降任は係長以上の職務にある者で、次に掲げるものとする。
(1) 課せられた職責を果たすことが身体的及び精神的に苦痛であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前各号に掲げる者のほかその職責を果たすことが困難であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降格・降任を希望する職員は、降格・降任希望申出書(様式第1号)を、所属の長を経由し、町長に提出するものとする。
(降格・降任の時期)
第5条 町長は、降格・降任を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降格・降任させるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(降格後の給料月額)
第6条 降格の日における当該職員の給料月額は、隠岐の島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第31号)第24条の規定を準用する。
(降格・降任後の昇格)
第7条 降格・降任した職員は、第2条各号に該当する者でなくなったときは、その旨を町長に申し出ることができる。
2 町長は、前項の申出があったときは、当該職員の昇格・昇任の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日訓令第5号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。