○隠岐の島町磁気ディスク装置による除籍及び改製原戸籍の取扱要領

平成23年11月25日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍情報システムに係る磁気ディスクの適正な運営及び管理を図ることを目的とする。

(記録簿)

第2条 見出検索システム及び磁気ディスクに記録するデータは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除籍及び改製原戸籍の見出データ(磁気ディスクに記録)

(2) 除籍簿(磁気ディスクに記録)

(3) 改製原戸籍簿(磁気ディスクに記録)

(記録簿の保護)

第3条 データ保護のためバックアップ用の各光磁気ディスク(又は磁気テープ)に、最初のデータ記録日を作成期日として記録する。

(機密保護及び管理)

第4条 基本的人権を尊重し、個人情報を保護するため、次の各号に定めるところにより適切なデータ保護を行うものとする。

(1) 磁気ディスクの入力操作に際しては、パスワードを使用し、部外者による使用を不能とする。

(2) パスワードは、戸籍データ取扱責任者が管理し、そのコードは秘密にする。

(3) 記録済みの磁気ディスクは、隠岐の島町役場からの持ち出しを禁止するとともに、保管庫内に厳重に保管する。

(入力操作担当者)

第5条 入力操作は、戸籍情報システムの取扱職員が行うものとする。

2 除籍及び改製原戸籍(以下「除籍等」という。)に訂正の必要が生じた場合、磁気ディスクの記録の訂正は、原本を訂正する職員が同時に行うものとする。

(検索項目の設定)

第6条 除籍及び改製原戸籍見出検索システムの検索項目として設定し、記録時に入力する項目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 筆頭者又は戸主の氏名

(2) 本籍地名

(3) 前筆頭者又は前戸主名

(4) 構成員

(5) 区分

(6) 除籍年及び改製年

(7) 登録番号

(入力方法)

第7条 前条各号に定める項目を次の手順により入力する。

(1) パスワードにより、操作不能状態を解く。

(2) 原本をスキャナー(読み取り装置)で読み取る。

(3) 内容をディスプレイで確認する。

(4) 前条各号に定める項目について次のとおり入力する。

 筆頭者又は戸主の氏名は、漢字入力

 本籍地名は、コード番号入力

 本籍地番は、数字入力

 前筆頭者又は前戸主は、漢字入力

 構成員は、漢字入力

 区分は、コード番号入力

 除籍年及び改製年は、数字入力

 登録番号は、数字入力

(5) スキャナーを作動させ、当該除籍等の記載者全員を読み取り、磁気ディスクに記録する。掛紙がある場合については、掛紙を上げた状態と下げた状態の両方を記録する。

(6) 除籍等に訂正の必要が生じた場合は、当該除籍をディスプレイに呼び出し、確認の上、訂正済み原本をスキャナーで読み取り、同一コードの訂正版として磁気ディスクに記録することにより、訂正後の状態を更新させる。

(7) バックアップ用の光磁気ディスク(又は磁気テープ)は、マスターディスクから複写した期日を記録する。

(原本の保管)

第8条 磁気ディスクに記録済みの除籍等の原本は、所定の事務手続きにより保管する。

(謄抄本の出力)

第9条 除籍等に係る謄抄本請求があった場合は、見出検索システムのキーボード操作により検索を行い、当該除籍等を出力するが、その操作は次の各号に掲げる手順により行う。

(1) 戸籍情報システムのメニュー画面で索引処理を選択し、パスワード入力を行い画面ロックを解除する。

(2) 索引対象者の氏名、本籍地等を入力して検索を行う。

(3) 該当除籍等をディスプレイで確認し、印刷装置より出力する。

(電源設備)

第10条 他の電気機器との競合使用による電圧低下に起因する誤作動等を防止するため、見出し検索システムに連動した磁気ディスク専用の電源回路及びコンセントを設置する。

(その他)

第11条 磁気ディスクによるデータ管理については、この訓令に定めるもののほか、「隠岐の島町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要領」による。

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

隠岐の島町磁気ディスク装置による除籍及び改製原戸籍の取扱要領

平成23年11月25日 訓令第12号

(平成23年11月25日施行)