○隠岐の島町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱
平成23年11月30日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町国民健康保険条例施行規則(平成17年隠岐の島町規則第6号)第15条の規定により、町が行う国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(2) 基準生活費 世帯全員について、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した合算額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(減免等の対象者)
第3条 一部負担金の減免等は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する一部負担金の支払義務を負う世帯主で、次に掲げる事項をすべて満たす者に対して行う。
(1) 次条に掲げる事由のいずれかに該当することにより、その生活が著しく困窮し、一部負担金の納付が困難であると認められること。
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が基準生活費の3月分に相当する額以下のとき。
(減免等の事由)
第4条 減免等は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯の生計主体者が死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
(3) 事業、業務の休廃止、失業(自己都合退職を除く。)等により著しく収入が減少したとき。
(4) 前各号に類する理由があると町長が認めたとき。
当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.0を乗じた額以下のとき | 当該一部負担金を免除 |
当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.0を乗じた額を超え、1.15を乗じた額以下のとき | 当該一部負担金の80パーセントを減額 |
当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.15を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下のとき | 当該一部負担金の50パーセントを減額 |
(徴収猶予)
第6条 前条の規定に該当しないときで必要と認める場合において、概ね6月を経過した後に一部負担金を全額支払うことができる見込がある場合は、徴収猶予を適用する。
(適用期間)
第7条 減免等の適用期間は、原則として3月以内とする。ただし、特に必要があると認められる場合においては、適用期間の最終月内に再度申請審査の上、さらに3月の期間の範囲内で適用することができる。
2 徴収猶予の適用期間は、6月以内とする。
(減免等の申請)
第8条 減免等を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、その事実の生じた日後速やかに、一部負担金減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 収入状況報告書(様式第2号)
(2) 罹災証明書、廃業届の写し等特別な理由を証明する書類
(調査)
第9条 町長は、提出された申請書の内容について必要があるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、聴取調査その他の調査を行うものとする。
2 申請者は、証明書の交付を受けたときは、被保険者証に証明書を添付して医療機関等に提出し、減免等の適用を受けるものとする。
3 証明書を受理した医療機関等は、診療報酬請求のときに当該レセプトに証明書の写しを添付して提出するものとする。
(措置の取消)
第11条 偽りの申請その他不正の行為により不当に減免等の措置を受けたことが判明したときは、町長は、直ちに当該減免等の措置を取消し、その旨を当該医療機関等に通知するとともに、当該減免等を受けた者がその取消の日の前日までの間に当該減免等により支払を免れた額を返還させるものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第103号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(隠岐の島町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の隠岐の島町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。