○隠岐の島町バス待合所設置及び管理に関する条例
平成23年12月21日
条例第36号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、隠岐の島町バス待合所(以下「待合所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 待合所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 待合所は、町長が管理する。
2 町長は、常に良好な状態を保持するため、待合所の清掃等管理を委託することができる。
(利用者の責務)
第4条 待合所の利用者は、管理者の指示に従い、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 待合所の利用に伴い発生した事故等については、町の責めに帰すべき事由による場合を除き、利用者の責任とする。
(行為の禁止)
第5条 待合所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 施設の機能を阻害すること。
(3) 許可なくはり紙若しくは広告を表示又は掲示すること。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れのある行為をすること。
(5) 前号の他、待合所の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第6条 待合所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その限りではない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 施設内容 | 位置 |
蛸木バス待合所 | 隠岐の島町蛸木566番地1 | |
津戸バス待合所 | トイレ付 | 隠岐の島町津戸83番地1 |
向陽バス待合所 | 隠岐の島町津戸1007番地2先 | |
猫尾バス待合所 | 隠岐の島町津戸1505番地1先 | |
歌木バス待合所 | 隠岐の島町都万363番地1 | |
釜屋バス待合所 | トイレ付 | 隠岐の島町都万1602番地9 |
中里バス待合所 | トイレ付 | 隠岐の島町都万2349番地5 |
向山バス待合所 | トイレ付 | 隠岐の島町都万3493番地5先 |
大津久バス待合所 | 隠岐の島町都万6139番地2 | |
上那久バス待合所 | トイレ付 | 隠岐の島町那久253番地3先 |
浜那久バス待合所 | 隠岐の島町那久103番地5 | |
油井バス待合所 | 隠岐の島町油井235番地1 | |
蔵田バス待合所 | 隠岐の島町蔵田2598番地4 | |
都万路入口バス待合所 | 隠岐の島町小路523番地3 | |
小路バス待合所 | 隠岐の島町小路899番地2先 | |
水若酢神社入口バス待合所 | 隠岐の島町郡698番地11 | |
郡バス待合所 | トイレ付 | 隠岐の島町郡634番地4他 |
五箇診療所前バス待合所 | 隠岐の島町郡584番地1 | |
五箇学校前バス待合所 | 隠岐の島町郡149番地2 | |
南方バス待合所 | 隠岐の島町南方193番地 | |
重栖バス待合所 | トイレ付 | 隠岐の島町南方556番地1 |
飯美バス待合所 | トイレ付 | 隠岐の島町飯美372番地1 |