○隠岐の島町バス待合所設置及び管理に関する条例

平成23年12月21日

条例第36号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、隠岐の島町バス待合所(以下「待合所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 待合所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 待合所は、町長が管理する。

2 町長は、常に良好な状態を保持するため、待合所の清掃等管理を委託することができる。

(利用者の責務)

第4条 待合所の利用者は、管理者の指示に従い、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 待合所の利用に伴い発生した事故等については、町の責めに帰すべき事由による場合を除き、利用者の責任とする。

(行為の禁止)

第5条 待合所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 施設の機能を阻害すること。

(3) 許可なくはり紙若しくは広告を表示又は掲示すること。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れのある行為をすること。

(5) 前号の他、待合所の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第6条 待合所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その限りではない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

施設内容

位置

蛸木バス待合所


隠岐の島町蛸木566番地1

津戸バス待合所

トイレ付

隠岐の島町津戸83番地1

向陽バス待合所


隠岐の島町津戸1007番地2先

猫尾バス待合所


隠岐の島町津戸1505番地1先

歌木バス待合所


隠岐の島町都万363番地1

釜屋バス待合所

トイレ付

隠岐の島町都万1602番地9

中里バス待合所

トイレ付

隠岐の島町都万2349番地5

向山バス待合所

トイレ付

隠岐の島町都万3493番地5先

大津久バス待合所


隠岐の島町都万6139番地2

上那久バス待合所

トイレ付

隠岐の島町那久253番地3先

浜那久バス待合所


隠岐の島町那久103番地5

油井バス待合所


隠岐の島町油井235番地1

蔵田バス待合所


隠岐の島町蔵田2598番地4

都万路入口バス待合所


隠岐の島町小路523番地3

小路バス待合所


隠岐の島町小路899番地2先

水若酢神社入口バス待合所


隠岐の島町郡698番地11

郡バス待合所

トイレ付

隠岐の島町郡634番地4他

五箇診療所前バス待合所


隠岐の島町郡584番地1

五箇学校前バス待合所


隠岐の島町郡149番地2

南方バス待合所


隠岐の島町南方193番地

重栖バス待合所

トイレ付

隠岐の島町南方556番地1

飯美バス待合所

トイレ付

隠岐の島町飯美372番地1

隠岐の島町バス待合所設置及び管理に関する条例

平成23年12月21日 条例第36号

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成23年12月21日 条例第36号