○隠岐の島町公衆トイレ設置及び管理に関する条例

平成23年12月21日

条例第35号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、隠岐の島町公衆トイレ(以下「公衆トイレ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公衆トイレの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

隠岐国分寺公衆トイレ

隠岐の島町池田風呂前60番地1

玉若酢命神社公衆トイレ

隠岐の島町下西708番地3

西郷岬公園公衆トイレ

隠岐の島町岬町御崎谷1番2

大久地区公衆トイレ

隠岐の島町大久上浜22番地3

中村園地公衆トイレ

隠岐の島町中村1541番地3

水若酢神社公衆トイレ

隠岐の島町郡723番地

壇境神社公衆トイレ

隠岐の島町那久1618番地

屋那公衆トイレ

隠岐の島町都万2213番地2

(利用者の責務)

第3条 公衆トイレを利用する者は、善良な注意をもって、常に衛生的に利用しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 公衆トイレでは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公衆トイレを損壊、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくはこれに類するものを表示すること。

(3) その他、施設の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(利用の制限)

第5条 町長は、施設の破損その他の理由により、その利用が危険であると認められた場合においては、施設を保全し又はその利用者の危険を防止するため、当該施設の利用を禁止し又は制限することができる。

(管理)

第6条 公衆トイレは、町長が管理する。

2 町長は、公衆トイレの清潔保持のため、清掃等管理を委託することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失させたときはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町公衆トイレ設置及び管理に関する条例

平成23年12月21日 条例第35号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年12月21日 条例第35号
令和3年9月30日 条例第20号