○隠岐の島町役場地球温暖化対策推進会議設置要綱

平成23年8月25日

訓令第10号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3に基づき、隠岐の島町役場が自らの事務及び事業に関し、率先して温室効果ガスの排出抑制に取り組むため隠岐の島町役場地球温暖化対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地球温暖化対策の情報交換に関すること。

(2) 隠岐の島町役場地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)の進捗状況の検証に関すること。

(3) 関連法律の改正等による計画の見直しに関すること。

(4) 計画の前期(H23~H25)の総括と、後期(H26~H27)目標の検討に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次の表に掲げる委員をもって組織する。

推進会議委員

総務課長 商工観光課長 地域振興課長 財政課長 農林水産課長 建設課長 上下水道課長 布施支所長 五箇支所長 都万支所長 中出張所長 教育委員会総務学校教育課長

(委員長及び副委員長)

第4条 推進会議に委員長、副委員長各1名を置くこととし、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開催することができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、環境課生活環境係に置く。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年6月19日訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月6日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

隠岐の島町役場地球温暖化対策推進会議設置要綱

平成23年8月25日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年8月25日 訓令第10号
平成24年6月19日 訓令第8号
平成25年3月6日 訓令第11号
平成30年3月26日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第2号