○隠岐の島町職員提案制度実施規程
平成23年7月21日
訓令第7号
隠岐の島町職員提案制度実施規程(平成17年隠岐の島町訓令第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、行政施策に係る職員提案の機会を設け、職員の行政運営への参加意欲を高め、人材育成及び組織の活性化を図り、提案による事務の改善を行うことで町民サービスの向上、町の活性化及び行政の効率化の確保を図ることを目的とする。
(1) 事務事業の改善になること。
(2) 住民サービスの向上になること。
(3) 収入の増加又は経費の節減になること。
(4) 町の活性化、まちづくりの推進になること。
(5) 組織の活性化になること。
(6) その他事務事業の合理化又は効率化になること。
(提案の方法)
第3条 提案は、単独又は共同で隠岐の島町職員提案用紙(様式第1号)により、町長に提出するものとする。
2 提案は、随時行うことができる。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、特定事項について期間を定めて募集することができる。
(提案の受付)
第4条 提案を受け付けた場合には、隠岐の島町職員提案台帳(様式第2号)に記載する。
(提案審査委員会)
第5条 提案の内容が、第2条に掲げる事項に該当するか審査するため、隠岐の島町提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、10人以内とし、隠岐の島町の課長職のうちから町長が任命する。
3 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長、副委員長は委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
6 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
(提案の審査及び処理)
第6条 委員会は、第4条に規定する隠岐の島町職員提案台帳に登載されたそれぞれの提案についてその採否を審査する。
3 委員会は、前項の審査結果を町長に報告しなければならない。
4 町長は、委員会から前項の報告を受けたときは、当該提案の採否を決定し、その結果を提案者に通知する。
5 提案の審査は、提案者の所属及び氏名を秘密にして行わなければならない。
6 委員会は、審査にあたり、必要があると認めるときは、関係課職員又は提案者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(提案の実施)
第7条 町長は、採用と決定した提案の実施等について、関係課長に検討を指示するものとする。
2 指示を受けた関係課長は、提案の検討結果又は実施状況を2ヶ月以内に町長に報告しなければならない。
3 町長は、関係課長の報告について、必要があると認めたときは、委員会に諮り、提案の実施について、再度関係課長に指示し、報告を求めることができる。
4 町長は、提案に基づく現地調査、資料収集等を必要と認めた場合は、提案者等に対し現地調査等を指示するものとする。
(提案に伴う権利)
第8条 採用された提案に関するすべての権利は、町に帰属する。
(庶務)
第9条 提案に関する庶務は、総務課職員係において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。