○隠岐の島町森林整備計画策定委員会設置要綱
平成23年10月13日
告示第67号
(設置)
第1条 森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第10条の5に基づく隠岐の島町森林整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に際して必要な調査、研究を行うため、隠岐の島町森林整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 委員会は次の事項について協議する。
(1) 整備計画素案の策定に関すること
(2) その他委員会の目的を達するために必要な事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者及び団体等のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験がある者
(2) 木材業及び製材業事業体
(3) 特用林産物生産事業体
(4) 森林所有者
(5) 隠岐島後森林組合
(6) JA隠岐
(7) 島根県隠岐支庁農林局林業部
(8) 隠岐の島町農林水産課
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から第2条に規定する協議が終了する日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。