○隠岐の島町固定資産税に係る返還金の取扱要綱

平成23年10月7日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、納税者の責任に帰することができない事由による固定資産税の課税誤りに係る納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することのできない税相当額(以下「還付不能金」という。)につき、返還金を支出することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金の支出の根拠は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づくものとする。

(返還対象者)

第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して返還金を支出するものとする。

2 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産につき、相続があったとき又は納税管理人等が指定されていたときは、相続人又は納税管理人に返還金を支出するものとする。

3 前項において、相続人が複数であるときは、相続人代表者に返還金を支出するものとする。

4 町長は、当該処分の対象となった固定資産が共有資産であるときは、代表者に対して返還金を支出するものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 第1項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳等により算定するものとする。ただし、地方税法第18条の3の規定により還付金の請求権が時効消滅したもののみとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金に地方税法第17条の4第1項に定める割合(同法附則第3条の2第4項で定めるところにより特例基準割合となる場合を含む。)を乗じて計算した額とする。

4 第1項各号に掲げる還付不能金、利息相当額を算定する場合は、地方税法、隠岐の島町税条例の規定に準ずるものとする。

(返還金の範囲)

第5条 返還金は、過誤納が判明した日の属する年度(判明した日が第1期分の納期限以前であるときは、その前年度)から起算して10年前の年度までの間の超過納付金とする。ただし、10年を超える年度の超過納付金のうち、課税及び納付の確認ができるものについては、返還の対象とする。

(返還金の通知及び支払)

第6条 町長は、返還金の額を確定したときは、返還対象者に返還金支払通知書(別記様式)により通知し、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支出を受けた者があるときは次に掲げる額をその者から返還させるものとする。

(1) 支出を受けた額に相当する額

(2) 支出を受けた日から返還された日までの前号の額に係る利息相当額

(返還金の端数処理)

第8条 還付不能金及び利息相当額を計算するときの端数処理は、地方税法の端数処理に準じる。

(その他)

第9条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年1月7日告示第1号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示の規定による改正後の隠岐の島町固定資産税に係る返還金の取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に返還金の支払いを決定した利息相当額について適用し、同日前に返還金の支払いを決定した利息相当額については、なお従前の例による。

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隠岐の島町固定資産税に係る返還金の取扱要綱

平成23年10月7日 告示第65号

(平成27年4月1日施行)