○隠岐の島町住民基本台帳実態調査実施要綱
平成23年9月27日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき住民の居住実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。
(調査対象)
第2条 この告示における調査の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に法第4条に規定する住所を有する住民とする。ただし、法第39条に該当する者については、対象者とならない。
(調査の実施)
第3条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行うものとする。
(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのあるとき
(2) 住民から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)により申出を受けた場合において、その申出が正当と認められるとき
(3) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は委員会等他の行政機関から住民基本台帳実態調査依頼書(様式第2号)により依頼を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いのあるとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき
(調査員)
第4条 町長は、調査の実施にあたっては、住民基本台帳実態調査員(以下「調査員」という。)を置くことができる。
2 調査員は、住民基本台帳に関する事務に従事する町の職員とし、町長が任命する。
3 調査員は、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があった時はこれを提示しなければならない。
(調査方法)
第5条 町長は、実態調査を実施する必要があると判断した場合は、住民基本台帳実態調査票(様式第4号)を世帯ごとに作成し、調査するものとする。
2 実態調査は、調査員が実地により行うものとし、必要に応じて文書による照会等必要な処置を講ずるものとする。
3 調査員は、2人以上で調査するものとする。
(催告)
第6条 町長は、調査の結果、住民基本台帳と相違することが判明した場合は、届出義務者に対して住民票記載事項等に係る通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 前号の通知を発した後、14日以内に届出が行われない場合は、期限を付して住民票記載事項に係る催告書(様式第6号)により催告するものとする。
(職権記載等)
第7条 町長は、対象者の所在が判明しない場合又は催告しても届出をしない場合は、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条第1項に基づき、職権で住民票の記載、消除又は修正(以下「職権記載等」という。)を行うものとする。
(戸籍附票の記載等に係る市区町村長間の通知)
第8条 町長は、前条の規定により職権記載等をした場合で、その記載等に係る者の本籍地が町外にある場合は、法第19条第1項の規定に基づき、本籍地の市区町村長に通知するものとする。
(関係機関等への通知)
第9条 町長は、第7条の規定により職権記載等をした場合は、関係機関等に対し通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第101号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。