○隠岐の島町教育委員会児童生徒表彰規程
平成23年2月22日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町の小・中学校に在学する児童生徒の文化・スポーツ賞に関し、必要な事項を定め、児童生徒の文化・スポーツ活動を奨励することを目的とする。
(表彰基準)
第2条 隠岐の島町教育委員会(以下「委員会」という。)は、文化・スポーツ活動において、優秀な成績をおさめた個人、又は団体を表彰する。
(表彰部門)
第3条 表彰部門は、次のとおりとする。
(1) 文化部門
(2) スポーツ部門
(表彰者の推薦)
第4条 学校長又は団体等の長は、次に掲げる事項に該当するものを表彰対象者として、毎年2月末日までに委員会に推薦する。
(1) 国、県又は教育委員会が関与する大会及び全国・全県の団体等が関与する大会に参加したもの
(2) 次の成績に該当するもの
ア 文化部門
全県・全国大会等において優秀な成績をおさめた者又は団体
イ スポーツ部門
全県・全国大会において優秀な成績をおさめた者又は団体
(被表彰者の決定)
第5条 委員会は、前条の規定に基づく推薦があったときは、隠岐の島町教育委員会表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審議を経て、委員会の議をもって被表彰者を決定するものとする。
(選考委員会)
第6条 表彰の適性を期すため、選考委員会を置く。
2 選考委員会は次の者で組織する。
(1) 教育長
(2) 総務学校教育課長
(3) 生涯学習課長
(4) 公民館長
(5) 島後小中学校長会代表
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状及び記念品を授与する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、原則として毎年3月に行う。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りではない。
(被表彰者の公表)
第9条 この規程により表彰されたものについては、氏名及び団体名を公表する。
(被表彰者の公表)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。