○隠岐の島町公益通報の処理に関する規程
平成23年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、法令の遵守及び倫理の保持に関する職員等の通報を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、透明で適正な町政運営を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員(教育長を除く。)をいう。
(2) 職員等 職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する調査員、嘱託員及びこれらに準じる者、町の出資する団体の役員及び職員、町から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町が指定した指定管理者の役員及び従業員並びにこれらにあった者をいう。
(3) 通報等 職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報及び相談をいう。
(4) 通報者 通報等をした職員等をいう。
(通報対象の範囲)
第3条 通報対象は、法第2条第3項に規定する通報対象事実とする。
(通報等の処理の業務に従事するものの責務)
第4条 通報等の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 通報等の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。
3 通報等の処理の業務に従事する者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。
(通報等の窓口)
第5条 職員等からの通報等を受け付けるため、公益通報相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置するとともに、公益通報相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 前項に規定する相談窓口は、総務課行政係に設置する。
3 相談員は、総務課長及び総務課職員をもって充てる。
4 町長は、必要に応じ外部の弁護士等を相談員に委嘱することができる。
(公益通報処理委員会)
第6条 通報等に関する事実を調査し、当該通報等に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) その他委員長が必要と認める者 2名
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 副委員長は、総務課長をもって充てる。
5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員会の事務局は総務課行政係とし、庶務事務を処理する。
(通報等)
第7条 職員等は、相談窓口及び相談員に対して通報等を行うことができる。
2 職員等は、原則として実名で通報等をするものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは匿名で通報することができる。この場合、委員会は調査の結果を通知しないものとする。
(通報等の受付)
第8条 相談窓口又は相談員は、通報等を受けたときは通報者の氏名及び連絡先並びに通報等の事実を把握するとともに、通報者からの相談に応じるものとする。
3 事務局は、相談員から報告があったときは、通報の事実を確認して、委員会に報告するものとする。
(通報等の調査)
第9条 委員会は、前条の報告を受けたときは、通報に係る調査の要否を判断し、調査を要する旨の判断をしたときは、委員を指名して調査をさせるものとする。
2 調査を命じられた委員は、調査の実施にあたっては、通報等に関する秘密が保持されるよう充分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 職員等は、委員から通報等に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
(通報者への報告等)
第10条 委員会は、前条第1項の規定により調査が行われることとなった場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間を、調査が行われないこととなった場合はその旨及び理由を、通報者に対し速やかに通知しなければならない。
2 委員会は、通報者に対し、調査の実施状況を適時通知するものとする。
(是正措置等)
第11条 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因究明等を行い、町長に報告しなければならない。
2 町長は、調査の報告を受けた場合において、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等を講じなければならない。
3 委員会は、町長が必要な措置をとったときは、速やかに通報者に通知するものとする。
(通報者の保護)
第12条 町長は、職員が通報したことを理由に、通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 町長は、職員が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 管理又は監督の地位にある職員は、所属の職員が通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう他の職員の行動について適切に指導監督しなければならない。
4 町長は、職員以外の通報者が通報等をしたことを理由として、その労務提供先の事業者から懲戒処分、その他不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正をもとめることができる。
(通報等に係る記録の保存)
第13条 町長は、通報等に係る記録を5年間保存するものとする。この場合、通報等に係る記録は、通報等に関する秘密保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。