○隠岐国分寺蓮華会舞演舞場設置及び管理条例
平成23年3月24日
条例第12号
(設置)
第1条 伝統文化を活用した観光を促進し、町の活性化を図るため、隠岐国分寺蓮華会舞演舞場(以下「演舞場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 演舞場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐国分寺蓮華会舞演舞場 | 隠岐の島町池田風呂前23番地 |
(1) 伝統文化の保存振興に関する業務
(2) 観光振興に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 町長は、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、前項の業務を諸団体に委託することができる。
(開館日及び開館時間)
第4条 演舞場の開館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 演舞場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次のいずれかに該当するときは、演舞場の利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序、又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、演舞場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第9条 利用料金は、別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
2 利用者は、第5条第1項の規定による利用の許可を受け、演舞場を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、演舞場の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 指定管理者が、演舞場の管理上特に必要があるため、第7条の規定により許可を取り消したとき。
(多目的利用)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、演舞場をその用途又は目的を妨げない範囲において多目的に利用させることができる。
2 利用料金の収受については、第9条第2項の規定による。
(損害賠償の義務等)
第11条 利用者は、故意又は重大な過失により、演舞場の設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、演舞場の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
開館日 | 開館時間 |
通年 | 午前8時30分~午後5時まで |
別表第2(第9条関係)
区分 | 利用料金 |
大人(高校生以上) | 1人当たり 519円 |
小人(中学生・小学生) | 1人当たり 315円 |